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商標「NPO」の異議決定に対する一私見 (01・目次/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13)

あること、(b)雑誌のような定期刊行物は、毎号その記事内容が異なるため、雑誌のタイトルが直ちに内容表示になるとは言えず、また内容を表示する一般的な名詞が多数商標登録されている等を考慮して定められたと考えられる。

B 本件商標を登録出願した理由
商標権者は、NPO法人の認証件数は、1万5千を超え、その活動の実情に鑑み、その活動や情報を需要者に提供し、その活動に興味と関心とを持ってもらうために、「NPO」というタイトルの雑誌の発行を企画し、その活動の一環として、予め本件商標の出願を行ったものであり、商標権者が本件商標を出願して登録を受けた行為は、非難を受けるような不当な行為ではない。

(2)本件商標の登録が維持されるべき理由

@ 本件商標の構成及び商標法第3条第1項第6号について

(ア)  商標審査基準には、「新聞、雑誌等の定期刊行物の題号は、原則として、自他商品の識別力があるものとする。」と明確に記載されている。したがって、雑誌等のタイトル商標は原則として自他商品の識別力を有しているものである。

(イ)  一つの語「NPO」が、全体商標(「××NPO」や「NPO△△」)の中に一部分含まれて多数使用されていることをもって、ただちに、その一つの語「NPO」が識別力を有しないという結論を導き出すことは、到底容認できない。

(ウ)  需要者の雑誌・新聞等の定期刊行物のタイトルに対する注意力等の取引実情を考慮すれば、雑誌等のタイトル商標はそのわずかな違いによって明確に他の雑誌等と区別することが可能である。

(エ)  取消理由通知が引用した数々の雑誌・機関誌等の多くは、商標法上の商品に該当するものではない。「NPO」の語を含む機関誌が多数存在していることは、本件商標が商標法第3条第1項第6号に該当することの決定的な証拠にはならない。
甲第5号証の刊行物は、当該NPO法人等自体の活動内容の紹介、情報の提供、NPO活

動の啓蒙・啓発、参加者の募集等を行うためとは考えられず、商標法上の「商品(雑誌)」には該当せず、各NPO法人等の活動という「役務」の「広告」に該当するものであると考えられる。
 この主張は、過去の判例において支持されており(東京地方裁判所昭和36年3月2日判決 昭和32年(ワ)第5278号)、過去の審決においても支持されている。甲第5号証に示される刊行物の中には値段や購読料が示されているものが存在するが、定価が付されているものであっても実際には商品として販売されていない雑誌・機関誌等の刊行物は、商標法上の「商品(雑誌)」ではなく、上述のように各NPO法人等の活動の「報告」や「広告」に該当するものであると考えられる。

A 既登録商標について
乙第7号証の1ないし同号証の10(枝番を含む。)に示すような登録例が多数ある。本件商標のみが商標法第3条第1項第6号に該当し、識別力を有しないものであるとの判断がなされることは著しく不合理であり、判例・審決例・特許庁の判断基準と著しく相反する。

5.異議決定の内容
 取消理由と同様、本件商標は商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本件商標の登録を取り消した。その理由は、以下のとおりである。

(1) 雑誌、新聞を指定商品とする商標の
   自他商品識別力について

@ 「雑誌、新聞」を指定商品とする商標の一般的登録要件
 商標の一般的登録要件を規定する商標法第3条第1項各号についてみるに、同項第1号から第5号までの規定は、自他商品識別機能を果たし得ない商標や、特定人に独占使用を認めるのを公益上適当としない商標を例示的に列挙しているものであって、同項第6号は、これ以外の、「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」を総括的に規定しているものと解される。
 商標の一般的登録要件について総合的に検討した結果、「雑誌,新聞」を指定商品として登

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