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商標「NPO」の異議決定に対する一私見 (01・目次/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13)

使用されている実情やその使用可能性の程度、(エ)独占適応性の有無及び(オ)当該商標が指定商品の題号に使用される場合の取引の実情等、商標法第3条第1項各号の規定の趣旨を総合的に考察することが必要であるというべきである。」との論法を当てはめて検討してみよう。

(ア) 商標の構成については、確かに相撲書体で表されているが、その書体が顕著であるということはできないし、そこに何等の創作性もない。
 なお、欧文字3文字ならなる商標は、如何なる商品や役務であれ、原則として識別力を有するとされており、「雑誌、新聞」を指定商品とするものも多数登録されている。例えば、登録第2115306号「PRO」がある。したがって、本件商標が欧文字3文字からなることをもって、構成が顕著でないと云うことはできない。

(イ) 漢字「相撲」に接する商品「雑誌、新聞」の需要者、取引者によって、それが「相撲」を意味することは誰でも知悉しているところである。まさに「相撲」という雑誌の内容が「相撲」に関するものであることを容易に理解し得る。

(ウ) 上記した登録商標を始め、「相撲」が雑誌等の題号として一般に使用されている実情がある。
 なお、本異議決定が商標法第3条第1項第6号を根拠とした理由の一つとして考えられるのは、東京高裁の「ベアー」事件である。この事件は、本来、自他商品識別機能を有するものであっても、多数の者によって使用された結果、識別力を喪失する場合があることを示している。即ち、商標法第3条第1項第6号に関する商標審査基準において例示されている「アルコール飲料を主とする飲食物の提供」等に使用される「愛」「純」「ゆき」等と同質である。しかし、本件商標は、商標それ自体が本来的に識別力を有しているのではなく、商品の特殊性によって、識別力が認められるものであって、「ベアー」事件や6号の審査基準の問題とは明らかに異質であり、「ベアー」事件をその根拠とすることは不当である。

(エ) 独占適応性については、後述する。

(オ) 以下の登録商標が存すること、及び、雑誌や新聞の題号の特殊性とそれを考慮したこれまでの審査実務からして、「相撲」について識別力を

否定しなければならない格別の事情が存するものでもない 2
 この登録商標「相撲」は、使用による顕著性が認められたものではない。

 即ち、狭義の自他商品識別力を根拠に、本件商標「NPO」の登録が取り消されるべき理由は、他の「雑誌、新聞」を指定商品とする登録商標と比較した場合、到底あり得ない話である。
 ということは、独占適応性の問題が今回の本質的な問題なのであろうか。

 

 

A 独占適応性
 独占適応性というのは、先の最高裁の判決から引用するならば、「このような商標は、商品の産地、販売地その他の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示としてなんぴともその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものである」ということである。
 この点について、本異議決定は、「この語は、商品である『雑誌,新聞』の主な内容を表示記述する標章であって、NPO法人等であれば、その活動上必要な表示として使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないというのが相当である。」と判断している。
 「特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としない」ことの理由は、2点ある。1点目は、商品の特性を表示記述する標章であること、2点目は、取引に際し必要適切な表示として何人も使用を欲することである。
 1点目の「商品の特性を表示記述する標章であること」に関しては、雑誌、新聞等の定期刊行物の題号に適用できないことは、上記@において述べた。
それでは、この2点目が直接的な根拠であるのだ

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註2 なお、この点に関し、本異議決定は、機関紙、広報誌等は商標法上の商品には該当しないとの角川の主張に対し、商標法は商品についての定義規定をおいていないから、それらが商標法上の商品ではないと解すべき法的根拠はないとし、また東京高裁の判決を引用し、「一般の書店において販売されるものでなくとも、商標法上の商品ということができる」としているが、これらは詭弁である。

(10/13)

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