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商標「NPO」の異議決定に対する一私見 (01・目次/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13)

が、上述したとおり、この事件と本件とは異質であり、「ベアー」事件を根拠に6号に該当するということはできない。
 以上、本異議決定の論理に従って検討したが、本件商標が商標法第3条第1項第3号にも同第6号にも該当するものではない、と考える。

(3)結語
 最近、新聞やテレビ等で取り上げられる商標事件は、何故そのような一般的な言葉が商標登録されるのか、といった疑問や、そのような言葉を商標登録して独占するのは如何なものか、といった視点からのものが多い。朝日新聞の1面トップに掲載された記事内容も、そのような観点に基づくものであった。
 しかし、商標というのは、商品やサービスの識別標識である。商品やサービスの識別標識である雑誌や新聞の題号として商標「NPO」を登録し使用することが誰にとって不利益となるのであろうか。
 本問題は、一非営利公益団体が「NPO」の文字を含む商標登録を出願・登録しようとして、角川の出願・登録を発見したことが端緒であった5
 しかし、その出願商標に対しては、当然のことながら、本件商標は引用されておらず、他の拒絶理由が通知されているに過ぎない。つまり、出願商標「NPOジャーナル」は、これまでの審査実務どおり、「NPO」には類似しない、と判断されたのである。
 因みに、「雑誌、新聞」を指定商品に含む商標登録であって、商標の構成要素として「NPO」を含むものとして、以下のものが存在する。

・登録第443842号

 

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註5 本件登録異議申立人の一人である特定非営利活動法人関西国際交流団体協議会の出願に係る商願2003−41991「NPOジャーナル」の当初指定商品は「雑誌,新聞,ニューズレター,パンフレット」であったが、「ジャーナル」の文字は「新聞,雑誌,機関誌」等を表すものとして使用されているから、「雑誌,新聞,ニューズレター」以外に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるとの拒絶理由を受け、指定商品から「パンフレット」を削除することで登録されるに至っている。

・ 登録第4673511号
「NPO新産業創造研究会」(標準文字)

 

・ 登録第4810100号


・ 登録第4814455号

 また、他の商品や役務を指定する商標登録であって、「NPO」を含むものとして、以下のものがある。

・ 登録第4725196号


・ 登録第4744166号


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