事務所概要プロフィール所在地・地図知財コラム


商標「NPO」の異議決定に対する一私見 (01・目次/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13)

録出願された商標が、商標法第3条第1項第3号の適用を受けることがあるのはもとより、同号の適用がないとされる場合に、同号を除く同項各号の適用を受けることも当然あり得るというべきであって、同項の解釈適用については、「雑誌,新聞」を指定商品とする商標であっても、他の商品・役務を指定する商標と何ら変わりはない。
 したがって、「雑誌,新聞」を指定商品とする商標が、一般的登録要件を有するか否かを判断するに当たっても、当該商標の構成や創作性の程度、当該商標を構成する語(図形等)に対する取引者や需要者(購読者たる一般の国民)の認識の程度、その語(図形等)が指定商品との関係で一般的に使用されている実情やその使用可能性の程度、独占適応性の有無及び当該商標が指定商品の題号に使用される場合の取引の実情等、商標法第3条第1項各号の規定の趣旨を総合的に考察することが必要であるというべきである。

 

即ち、この異議決定は、商標法第3条第1項第6号が識別力や独占適応性に関する総括規定であることを根拠に、本件商標は商標法第3条第1項第3号を適用しない場合であっても、商標法第3条第1項第6号の適用はあり得る、との立場を採っている。

 

A 「雑誌、新聞」の題号に関する審査基準について
商標審査基準は、「審査の統一的運用を確保するための指針の一」であって、「『新聞、雑誌などの定期刊行物の題号』の審査上の取り扱いについて定めたものであるが、この基準中には『原則として』との文言が含まれており、『雑誌,新聞』を指定商品とする商標について、常に、審査上、自他商品識別の標識力があるものとする取り扱いをすべきことを定めたものと解することはできない。」とし、最高裁の判決理由をそのまま以下のとおり引用し、この法理は、指定商品が本件のような「雑誌、新聞」にも該当すると述べている。
 商標法3条1項3号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くとされているのは、このような商標は、商品の産地、販売地その他の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示としてなんぴともその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、

一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものであることによるものと解すべきである。(最高裁第三小法廷 昭和54年4月10日判決 昭和53年(行ツ)第129号 判例時報927号233頁)

(2)本件商標の自他商品識別力について

@ 本件商標の構成と創作性の程度
標準文字よりなる本件商標の外観上の特徴は、決して顕著とはいえず、その視覚上の印象力は強いとはいえない。しかも、「NPO」の語は、商標権者の創作に係る語ではなく、取消理由通知に記載した意味合いを有する語として国民各層において広く知られ、使用されていることは、登録異議申立人らが提出した甲各号証によるまでもなく明らかといえるものである。

A 「NPO」の語が取引者・需要者により自他商品の識別標識として認識される程度について
本件商標「NPO」に接する取引者・需要者、とりわけ購読者たる一般の国民は、行政・企業とは別に社会的活動をする非営利の民間組織である「NPO」を一義的に想起し、当該「雑誌,新聞」の主たる内容を表したものとの認識を抱くとみるのが相当であって、これを、他者の「雑誌,新聞」と識別するための標識として認識する程度は極めて低いものといわなければならない。
 その際、本件商標が、商標審査基準のいう「原則として、自他商品の識別力がある」ものとしても、それは、あくまでも「原則」なのであるから、取消理由通知に記載した実情がある本件の場合、当該商標が自他商品の識別力を発揮しうる商標であるか否かについて、さらに進んで認定・判断をする必要があるというべきであって、ここで止まって、本件商標の識別力を認めることは、商標の一般的登録要件に関する規定である商標法第3条第1項の趣旨に悖るものといわなければならない。

B 「NPO」の語が定期刊行物の題号の一部に使用されている実情
「NPO」の語は、これに関することを内容とする「雑誌,新聞」等の定期刊行物や書籍の題号の一部として、既にNPO法人等や、各出版社間で広く使用されている事情にあり、このほかにも、多数ある。

(04/13)

 Website designed by CAS.