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商標「NPO」の異議決定に対する一私見 (01・目次/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13)

してみれば、他の文字を付加するなどの構成ではない、「NPO」の文字のみからなる本件商標を、その指定商品に使用しても、商標のもつべき本質的機能である自他商品を区別し、それが一定の出所から流出したものであることを一般的に認識させる機能が極めて弱いものとみるのが相当である。
 この当審の認定・判断は、「本件商標は,簡単でありふれた文字である『ベアー』のみから成る標章であり,これを『被服,履物』について商標として使用しようとしても,少なくとも平成11年6月(登録査定時のこと。:本件合議体が注記。)における上記のような商標登録及び取引の実情を考慮すれば,被告による使用の結果,自他商品識別力を獲得した等の特段の事情のない限り,自他商品識別機能を有しない商標である,というべきである。」として、当該商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした裁判例(東京高裁 平成15年11月27日判決平成15年(行ケ)第42号 最高裁ホームページ)に照らしても相当というべきである。
 商標権者は、「『NPO』の語が、全体商標(「××NPO」や「NPO△△」)の中に一部分含まれて多数使用されていることをもって、ただちに、その一つの語『NPO』が識別力を有しないという結論を導き出すことは、到底容認できない。」と主張するが、「NPO」の語が定期刊行物や書籍の題号の一部として広く使用されていることは上記のとおりであり、かつ、このことは、本件商標の識別力の有無を判断する考察要素の一なのであって、題号に「NPO」の語を含む定期刊行物が多数使用されていることのみをもって本件商標の識別力が判断されるのではないから、上記の商標権者の主張は取消理由通知の内容を一面的にみるもので、これを正解していないものである。

C 「NPO」の語の独占適応性
「NPO」の語を巡る社会的実情については、取消理由通知で示したとおりであり、この語は、商品である「雑誌,新聞」の主な内容を表示記述する標章であって、NPO法人等であれば、その活動上必要な表示として使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるの

を公益上適当としないというのが相当である。

D 本件商標が使用される指定商品に係る取引の実情
 上記の「(1)」ないし「(4)」によれば、「新聞、雑誌等の定期刊行物の題号は、原則として、自他商品の識別力があるものとする。」との商標審査基準を考慮しても、本件商標は、自他商品の識別機能が極めて弱いものと判断するのが相当である。
 しかるところ、商品「雑誌、新聞」の題号に使用される商標については、自他商品の識別力が弱いものであっても、使用された結果、識別力が発揮される事例が多いことは取引の経験則に照らし明らかである。
 しかして、本件においては、「NPO」の語が、指定商品である「雑誌,新聞」に使用された結果、自他商品識別力を獲得しているなどの特段の事情は認められず、商標権者も、本件商標が登録査定時において、使用された結果、自他商品の識別力を獲得していたとの主張、立証はしていない。

E 本件商標の商標権の効力と識別性との関係について
 商標権者は、「NPO法人等が発行する機関誌(の多くは、商標法上の商品ではないため、それら)には当然にして商標権の効力は及ばない。」、「書籍の題号は、原則として商標として認識されず、『NPO』の語を題号とする書籍、または『NPO』の語を題号の一部に含む書籍にも、原則として本件商標の商標権の効力が及ばない。」旨主張している。
 商標権者の上記主張の是非を置くとしても(印刷物であるガイドブックの題号としての使用であっても商標の使用ではないということはできないとした裁判例がある。東京高裁 平成12年4月27日判決 平成11年(行ケ)第183号 最高裁ホームページ)、商標権の効力の範囲の問題と、当該商標が自他商品の識別力を有するか否かの問題とは、次元が異なるものであって、商標権の効力が及ばないことをもって当該商標が識別力を備えているとの理由とはなり得ず、この点についての商標権者の主張は失当というべきである。

(05/13)

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